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校正業務受託約款  

この度は、株式会社レックスの校正・修理サービスをご利用いただきありがとうございます。
お客様は株式会社レックスの校正修理サービスのご利用に際し、下記契約条項についてご了承いただくものとします。

契約条項
お客様(以下甲という)と株式会社レックス(以下乙という)は、甲が計測器等の機器(甲が所有しているか否か問わない、以下物件という)の校正・修理業務を乙に委託し、乙がこれを受託する次条により成立する契約について次の通り契約する。

第1条(校正・修理契約)

甲は、乙に対し、校正物件の校正・修理業務(以下校正・修理という)を注文書により申し込み、乙は甲に対し、書面またはメール等の方法により承諾する旨の通知をなすことにより個別の校正・修理業務委託(以下契約という)が成立するものとする。

第2条(校正・修理業務)

  1. 校正業務は、乙所定のトレーサビリティ体系に基づき国家標準にトレースした標準器を用いた乙所定の方法による校正を行う業務とし、乙は契約毎にこれを履行する。
  2. 乙は、原則乙の技術センターおいて校正業務を行うものとする。
  3. 物件が複数ある場合、乙は、乙の任意で各物件を個別校正するか、複数物件をまとめて校正するかを選択できるものとし、甲は異議なくこれを承諾する。
  4. 甲が特段に校正方法を指定する場合については、甲は事前に乙の承諾を得るものとする。

第3条(校正・修理費用)

  1. 甲は乙に対して別途取り決めの校正・修理費用を別途取り決めの支払い方法によって支払う。
  2. 甲の都合により校正・修理の依頼が取り下げられた場合は、乙はそれまでに要した実費を算出し、甲はそれを乙に支払うものとする。

第4条(物件の引渡し及び費用負担)

乙は物件を国内の甲の指定する場所において引渡し、それに要した運送費等の費用は、甲の負担とし、校正・修理依頼時に一括して乙に支払うものとする。

第5条(不可抗力)

  1. 天災地変、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、その他乙に帰すことのできない理由による校正契約の履行遅滞もしくは履行不能について乙は責任を負わないものとする。
  2. 前項の場合、乙は甲に対して通知の上、契約の一部または全部を変更または解除することができるものとする。

第6条(再委託等)

  1. 乙は甲の承諾を得た場合、物件の製造会社等、その他の校正機関に対して校正・修理を再委託(以下依頼校正等という)することができるものとする。この場合乙は、第7条、第12条、第13条及び第14条に定める義務を負わないものとし、甲はこれを余儀なく承諾する。
  2. 乙は、前項にかかわらず、みずからの責任と負担において乙の協力会社等所定の再委託先に対して校正・修理の全部または、一部を再委託することができるものとする。この場合、乙は、当該再委託先の校正・修理の履行について一切の責任を負うものとする。

第7条(成績書等の発行)

  1. 契約で甲が乙に依頼した場合、乙は校正・修理に付帯し、乙所定の試験成績書、校正証明書及びトレーサビリティ体系図等の書面(以下総称して成績書等という)を有償にて作成し、校正・修理完了後に、甲に対してこれを交付する。
  2. 甲は、前項により、校正・修理完成後に成績書等の交付を受けたかどうかに関わらず、第14条で定める保存期間中に限り、乙に対し前項の物件にかかる成績書等の発行を依頼することができるものとする。

第8条(校正・修理期間)

  1. 乙が校正・修理を行う委託期間(以下校正・修理期間という)は、原則乙所定の期間とし、契約において定めるものとする。
  2. 第12条に基づき物件を修理する場合は、その修理に掛かる期間は校正期間には計算されないものとする。
  3. 甲は、乙の事前の承諾を得た場合に限り、甲の指定する校正・修理期間にて校正・修理を依頼することができる。
  4. 前各項に関わらず、依頼校正等を行う期間が校正期間を超える場合は、乙は甲と協議して校正期間を延長できるものとする。

第9条(校正・修理料金等)

  1. 契約に基づき乙が甲に対して請求する料金には、校正料金、成績書等発行料、荷扱料、修理費用等があり、乙が定める校正・修理料金の金額を基準に契約において、契約に基づき乙が甲に対して請求する料金を定めるものとする。
  2. 乙は、校正・修理について甲が次のそれぞれいずれかに該当する要求を乙になした場合には、乙規定の追加料金をそれぞれ加算するものとする。
    • 乙所定の期間より短い校正・修理期間での履行を要求したとき
    • 乙が定めた校正ポイント以外の校正ポイントを追加、変更し履行することを要求したとき。
    • 校正・修理業務以外に物件の調整を行うことを依頼し、その調整の前後の校正・修理による校正データの提出を要求したとき。
    • その他第2条に定める校正・修理以外の業務を甲が要求したとき。
  3. 成績書等発行料金は、校正・修理料金前項の金額を加算した額を基準とし、乙の規定により算出した額とする。
  4. 荷扱料は、乙の指定する技術センターを起点とし、乙が算定した額とする。

第10条(検収)

甲は、校正・修理が完了した物件について、乙から引渡しを受けた後2日以内に、校正結果の内容に合致するかの検査を行った上で、その合否を書面に通知するものとする。尚、甲から引渡しを受けた後2日以内に、甲が乙に書面通知しなかったときは、当該検査に合格し、校正・修理は完成したものとみなす。

第11条(支払条件)

第9条に定める校正・修理料金等の支払い条件については、契約において定めるものとする。

第12条(校正・修理業務完了の明示方法)

  1. 甲は、校正・修理の完了について、校正完了月または乙が希望する場合は次回校正予定月が記載された校正済みラベルを発行し、校正・修理業務を完了した物件に貼付する方法により明示するものとする。
  2. 乙は、校正・修理の完了明示した物件について、以降校正した結果の数値が狂うことなく保持されることについては保証しない。

第13条(修理)

  1. 校正・修理の履行の上で物件に故障等の不具合が認められた場合、乙は、校正・修理を中止の上速やかに甲に通知するものとし、契約の解除または物件の修理・調整につき乙と協議するものとする。
  2. 前項の協議により甲が物件の修理を乙に依頼したとき、乙は当該物件の製造者等に対し、甲に代わり修理を依頼するものとし、この修理の完了後、校正・修理を履行するものとする。
  3. 乙が甲から契約の解除の通知を受けたときは、乙は、速やかに該当する物件を甲に返還するものとする。尚、この返還に要する費用は、乙の規定により算出した額とし甲が負担する。

第14条(校正結果の記録、保存)

乙は、校正業務の校正結果のデータを記録し、校正の完了日より3年間保存するものとする。

第15条(支払遅延損害金)

甲が、本校正・修理受託約款及び契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払うものとする。

第16条(物件の滅失、毀損)

  1. 乙が物件を滅失または毀損した場合、乙は、乙の責任と費用負担において修理可能な場合は修理を行い、修理不可能な場合は(滅失時も含む)は、甲の選択により、同種の物件と交換するか、もしくは物件の商法上の簿価相当額を甲に対して支払うものとする。
  2. 契約について乙が甲に対して負担する損害賠償責任は、前項によるものが全てであり、乙は、いかなる場合にもその他甲に生じた間接的、派生的及び特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとする。

第17条(費用及び消費税等の負担)

  1. 本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担する。
  2. 物件の引渡し及び返還に関わる運送費用等の諸費用は、甲の負担とする。
  3. 甲は、校正・修理期間の時点における税法所定の税率による消費税額を校正・修理費用に加算して支払うものとする。

第18条(裁判管轄)

本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
    • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
    • (2) 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
    • (3) 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
    • (4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
    • (5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
  2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
    • (1) 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • (3) 犯罪に該当する罪に該当する行為
    • (4) その他前各号に準ずる行為
  3. 甲または乙が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行わず契約を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しない。
以上

<2024年4月15日 改定>